借地権の相続とその後に待ち受ける課題 ~不動産売却・税金・建物解体まで~相続相談事例 | 葛西の不動産のことならセンチュリー21 ジンヤ

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    借地権の相続とその後に待ち受ける課題
    ~不動産売却・税金・建物解体まで~


    都市部を中心にいまだ多く存在する「借地権付き不動産」。
    親の代から土地を借りて家を建てているケースは珍しくありません。
    しかし、そうした不動産を相続した際、相続人には「土地を持たない不動産」をどう扱うかという難題が突きつけられます。
    今回は、「借地権を相続した後の対応」について、売却、税金、建物解体という視点から解説していきます。

    借地権の相続とは?
    借地権とは、他人の土地を一定期間借りて、その上に建物を建てる権利のことです。
    建物がある限り借地権は継続するのが原則で、相続も可能です。
    つまり、親が借地上に家を所有していた場合、その借地権は相続財産として子に引き継がれます。

    しかし、相続人にとっては、所有していない土地に関して地主との関係を引き継ぐ必要があり、煩雑な手続きや交渉が生じます。
    特に、地主との契約書が古かったり更新が未処理だった場合、トラブルに発展することもあります。


    売却はできるのか? ~売却に対するハードル~
    借地権付き建物を売却することは可能ですが、簡単ではありません。
    売却には原則として地主の承諾が必要で、承諾料が発生する場合があります。
    買主側としても、土地が他人名義である以上、通常の不動産よりリスクを感じやすく、価格が大きく下がることも。

    そのため、相続した不動産を現金化したいという理由からすぐに売却を検討する場合でも、借地契約内容の確認、地主との交渉、権利関係の整理が欠かせません。
    売却が難航することを見越して、早めに専門家(不動産会社や弁護士、司法書士)に相談することが重要です。


    税金の問題も避けられない
    借地権を相続すると、相続税の対象になります。
    土地そのものを所有していないにもかかわらず、借地権に「経済的な価値」があると判断され、課税されます。
    評価額は土地の場所や借地権割合などによって異なりますが、都市部では相応の金額になることもあります。

    また、売却した際には譲渡所得税も発生します。
    取得費や譲渡費用を差し引いた利益部分に課税されるため、「古い建物で減価償却が進んでいる」「売却価格が安く利益が少ない」といったケースでも、予想以上の税負担となることがあります。


    建物を解体して返すという選択肢
    「売却も難しい」「固定資産税や維持費の負担が重い」といった場合、建物を解体して土地を更地で地主に返還する選択肢もあります。
    借地契約には「借地終了時は建物を取り壊して更地にする」といった条項があることが多く、相続人が返還義務を負うケースも少なくありません。

    ただし、解体には費用がかかり、場所や建物の構造によっては数百万円単位の出費となることもあります。
    さらに、解体後は借地契約が終了するため、借地権という資産価値も消滅します。慎重な判断が求められる場面です。


    <最後に:専門家の伴走が不可欠
    借地権を相続するということは、ただ不動産を引き継ぐだけでなく、その後の「処分方法」や「金銭的責任」も引き継ぐことになります。
    売却を検討するにせよ、解体・返還を選ぶにせよ、税金・契約・法律の知識が求められます。
    相続開始後はなるべく早く、相続税に強い税理士や借地権取引の経験が豊富な不動産会社に相談しましょう。
    専門家のサポートを受けることで、不要なトラブルやコストを最小限に抑えることができます。


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