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相続税対策

相続税法

相続税は相続財産が基礎控除額を超えた時に発生いたします。
基礎控除額は3,000万円+法定相続人の人数×600万円です。

相続人が配偶者と子供2人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。
相続財産が2億円の場合、法定相続分通り分割した時の相続税額は1,120万円となります。
しかし、早い段階から相続対策を実施することによって、2億円の評価額を4,800万円以下とし、相続税をゼロにすることができる可能性もございます。

逆に何も対策しなければ自宅の土地・建物+αぐらいの財産でも4,800万円を超えて相続税が発生するケースもございます。

不動産活用

相続対策の最も代表的なものです。
土地・建物の相続税評価額は、市場で売買されている時価よりもかなり安く評価できるのが一般的です。
またアパート経営などで貸家にすることで更に評価額を下げることも可能で、毎月の収入確保にも繋がります。
現在現金がなくても借入で購入すれば、相続税対策にはより効果的です。
しかし多くの資金が必要となりますので、ご家族の将来のライフプランも考慮に入れて、資金収支等をしっかりと検討する必要がございます。

資産の組み替え

市場価格より相続税評価額が高い物件を処分する。
地形の悪い土地、老朽化アパートや老朽化マンション、使用していない地方の別荘地は、税制上不利な不動産とみなされます。
これらは、相続税の評価額は高いのに「売却しにくい」「市場価格は低い」「収益力が低い」「維持や処分のコストが高い」などの厳しい状態の不動産をもっているケースです。
相続税評価額より市場価格が低い不動産は、相続税が高くついてしまう要因となりますので、早い段階で積極的に売却や買い替えをおすすめ致します。

生前贈与

年間110万円までの贈与は税金がかかりません。
金額は少ないですが、毎年実施すれば大きな効果となります。

しかし無税と思って毎年贈与していたが、贈与方法によっては税務署に否認されてしまい、高額な贈与税を支払わなければならない危険性もございます。
特に毎年実施する場合や、お子様の自宅購入のための贈与を考えている場合には、事前に税理士に相談した方がいいでしょう。

小規模宅地等の特例

これは相続税法の特例で、自宅等の土地は評価額が80%減額されます。5000万円の土地の場合、1000万円にまで評価額が減額されます。
これを適用するかどうかで相続税にかなりの差がでてきますが、適用するためには複雑な規定があります。
他の対策とは違いお金が一切かからない対策のため、事前に税理士に相談しておきましょう。

納税資金対策

現金の準備

相続税対策を実施しても、相続税が発生する場合は納税のための現金を準備しておく必要があります。
特に相続財産に不動産や自社株の占める割合が高い場合には重要な対策となってきます。
現金を準備するための有効な方法は、相続対策として有効な不動産活用と生命保険です。
不動産を活用する場合は、相続人が不動産管理会社を設立して不動産の管理を行えば、納税資金対策に加え、毎年の所得税対策にも有効となってきます。

延納・物納

どうしても相続税の資金を準備できない時は、相続税の延納又は物納となります。
いずれにしても不動産などを処分することになりますので、最も効果の大きい方法を検討する必要があります。

遺産分割対策

遺産分割対策の必要性

遺産分割の争いはどこの家庭でも起きる可能性は充分にございます。
現在は仲が良くても、お金が関わる問題に直面した時に人がどのように変わるかは分からないものです。
90歳でお亡くなりになられたとしたら、そのお子様は60〜70歳。またお孫さんで20〜40歳ぐらいとなります。若い間は仲のいい兄弟でも、相続する時には配偶者がいますし、場合によってはお孫さんが権力を握っている可能性もあります。
そうなれば遺産分割争いが起こる可能性がより高くなります。

また相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらなければ、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減等が受けられなくなり、多額の相続税が発生します。

分割の方法

分割の方法は自由ですが、事業をされている場合では、後継者が問題なく事業を承継できるように、事業用財産を承継する必要があります。
また特定の相続人に全ての財産を相続させようとしても、配偶者と子供には遺留分が認められていますので、これも考慮する必要がございます。

遺言

遺言は上記の対策を実施するには必要不可欠のものです。
遺言は法的に3種類の方法があります。法律のルールに則って遺言を作成しないと遺言自体が無効となります。

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